会員規約
MEMBERSHIP AGREEMENT

会員規約
(SUNNY FLOWS半田)

第1条 名称及び所在

本クラブは「SUNNY FLOWS半田店」と称し、所在地を愛知県半田市旭町4丁目65とします。

第2条 目的

本クラブは、会員が本クラブの施設を利用して心身の健康維持及び増進を図ると共に会員相互の親睦を図る事を目的とします。

第3条 運営

本クラブは、株式会社旭モータース(以下会社という)がその管理運営を行います。

第4条 会員制度

  1. 本クラブは会員制とします。
  2. 本クラブに入会される方は、本会則等に同意した上で諸契約を会社と締結しなければなりません。
  3. 本クラブの会員の種類、利用条件及び特典等は別に定めます。
    但し、会社の必要に応じて新規に会員の種類を設定または廃止することができるものとします。

第5条 入会資格及び利用資格

本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。
審査にあたっては、下記に掲げる事項を考慮するものとします。

  1. 本会則及び会社が別に定める諸規則を遵守しクラブの品位、秩序を保ち会社の運営に協力しようとする方
  2. 満18歳以上の方。
  3. 入会の際、 氏名、 生年月日、 住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方
    または在留カード、 特別永住者証明書を提示できる外国籍を有し日本語が一定程度理解できる方
  4. 暴力団・暴力団員その他これに準ずる反社会的勢力で無い方
    また、将来にわたりこれに該当しない事を自ら保証する方
  5. 医師等により運動を禁じられておらず本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方
  6. 薬物依存で無い方。
  7. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
  8. 過去に会社から除名等の通告を受けたことのない方または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことのない方
  9. 次のいずれかに該当した場合本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ入会条件に同意した方
    1. 刺青、ファッションタトゥーがある方
    2. 身体的障がい、傷病、高齢などにより施設を一人で利用できない方
    3. 妊娠している方
    4. 上記の他、会社が審査を必要と判断した方

第6条 プライバシーの尊重

  1. 会員は相互にプライバシーを尊重し尊厳を脅かすことのないように注意するものとします。
  2. 前項と同様に従業員、会社及び関係者のプライバシーも尊重されるものとします。

第7条 入会手続き

  1. 本クラブに入会を希望される方は所定の手続きを行い会社の承認を経て会社が定める入会金、諸会費、登録料を所定の方法で会社に払い込み入会手続きを完了させなければなりません。
    また、本クラブの会員資格を有する限り施設の利用の有無に拘わらず諸会費の支払い義務が生じるものとします。
  2. 本クラブ入会申込者は会社が審査を行い入会の承認、不承認を決定するものとします。
    不承認の場合でも申込者は問い合わせ及び異議の申し立てはできないものとします。
  3. 前項に定める入会承認が完了した時点において会員資格を取得したものとします。

第8条 会費等

  1. 会社は経済情勢等の変動その他の事情により必要と判断した場合、入会金、諸会費、登録料及び諸料金を変更できるものとします。
    この場合、会社は1ケ月前までに全会員に第23条に記載の方法により告知するものとします。
  2. 会社は毎月翌月分の会費等の費用をSMBCGMOペイメントを通じて会員が指定するクレジットカード会社に当月末までに請求するものとします。
  3. 会員は会費等の費用は利用開始日以降ジムの利用の有無にかかわらず全て支払わなければなりません。
  4. 会社は会員が支払った会費等の費用については理由の如何にかかわらず返金致しません。

第9条 会員証・顔認証

  1. 会員は本クラブと入会契約を締結する事により会員としての本クラブへの入場・施設を利用する権利が与えられます。
  2. 会員の皆様には会員証を発行いたしません。
    そのかわりに顔認証をおこなう事により会員証がなくても本クラブに入場、施設を利用することができます。
  3. 会社は会員であることを証明するその他の形式に変更する場合があります。

第10条 諸手続き、届出

  1. 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は速やかに変更手続きをしなければなりません。
  2. 会員が届出を怠ったことにより会員に損害が生じた場合会社は当該損害について責を負わずまた、これによって会社に損害が生じた場合会員は会社に対して当該損害を賠償しなければなりません。
  3. 本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。

第11条 休会および復帰

  1. 会員は自らまたは法律上の権限を代理できる代理人をして本クラブに来店し所定の休会届の記入による手続きを行ったうえで月単位でクラブを休会する事ができます。
    電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
  2. 休会手続きは休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとしその場合休会開始希望月の1日より休会扱いとなります。
    各月の11日以降に休会手続きがとられた場合は翌々月の1日より休会扱いとなります。
  3. 休会する会員は休会費月額1,100円を支払うものとします。
  4. 本条の休会手続きが完了しない場合は休会扱いとなりませんのでクラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
  5. 連続で休会できる期間は最大で6ヶ月とします。
  6. 休会されていた会員は休会届けに記載がある休会終了日経過後自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなります。
    その場合復帰月から通常の会費等を支払うものとします。

第12条 退会

  1. 会員が自己都合により本クラブを退会する場合は自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして本クラブに来店し所定の退会届の記入による手続きを行ったうえで月末をもって退会することができます。
    (電話、電子メール、FAX等による申し出は受け付けられません)
  2. 退会手続きは退会を希望する月の10日までに行うものとしその場合当該月の末日をもって退会となります。 各月の11日以降に退会手続きがとられた場合は翌月の末日をもって退会扱いとなります。
  3. 諸会費、諸料金が未納の場合は第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
  4. 退会月の会費は退会が月の途中であってもこれを全額支払わなければなりません。
  5. 会員が自己都合により諸会費を3ヶ月分以上滞納した場合は退会扱いとします。 但し、滞納分については全額支払わなければなりません。

第13条 会員の除名

会員が次の各項目のいずれかに該当した場合会社はその会員を除名する事ができます。
尚、除名により会員資格を喪失した日までに発生した諸会費、諸料金及び滞納分はこれを全額会社に支払わなければなりません。

  1. 本会則及び会社が別に定める諸規則に違反した場合
  2. 本クラブの名誉、信用を傷つけたり秩序を乱した場合
  3. 諸会費、諸料金の支払いを3ヵ月以上滞納した場合
    (除名以前の会費・諸費用はすべて納入いただきます)
  4. 入会に際して虚偽の申告をした場合
  5. 他の会員との協調を欠きその他著しく会員にふさわしくない行為があったと本クラブが判断したとき
  6. 会社の運営に協力しない場合

第14条 会員資格の喪失

会員は次の各号のいずれかに該当する場合会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとします。

  1. 退会
  2. 死亡
  3. 第13条により除名したとき
  4. 本クラブを閉鎖したとき

第15条 会員資格の譲渡、貸与等

会員資格は一身専属のものであり、他の方に譲渡せきず、他の方が相続することもできません。
他に譲渡、相続その他包括継承、または貸与できません。

第16条 健康管理

  1. 会員は自己の責任において健康管理を行うものとします。
  2. 会社は必要により医師の健康診断書の提出を求める事ができます。

第17条 施設利用の禁止、退場事項

本クラブは以下の各項に該当する方の入場を禁止または施設からの退場を命じることができます

  1. 第5条に該当しない方
  2. 酒気を帯びている方
  3. 薬物を使用している方
  4. 他の利用者に迷惑をかけた方もしくはかけると会社が判断した方
  5. 施設のスタッフの指示に従わない方もしくは協力しない方
  6. 会社の承認を得ずに指導行為または営業や勧誘を行った方
  7. 会員同士のトラブルまたは争いごとのある方
  8. その他、会社が不適当と認めた方
  9. 第三者に対する暴力行為、威嚇行為、及び誹謗中傷を行った方
  10. 施設への落書きや損壊行為をした方
  11. 動物や危険物の持ち込んだ方
  12. 会員でないものを施設内に同伴させた方
  13. 立ち入りが禁止された場所へ立ち入った方
  14. 刺青、ファッションタゥーを露出した方
  15. 多額の現金や高額貴金属等を店舗に持ち込んだ方
  16. その他上記に準ずる行為を行った方

第18条 施設利用の予約制、施設の閉鎖及び利用制限

  1. 会社が定めた場合には施設利用について予約制とすることができます。
  2. 次の場合会社は施設の一部または全部を閉鎖もしくは利用を制限する事ができます。
    1. 事故、天災等の事由により営業できない場合
    2. 施設修理、点検又は改装を行う場合
    3. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他会社が管理運営上必要とした場合
  3. 前2項の場合において会員の会費等の支払い義務が縮減され又停止されることはありません。
    この件について損害賠償等の異議申し立てはできないものとします。

第19条 館内撮影及び録画

  1. 会員及び利用者が一部会社の指定したエリアを除き会社の承認を得ずに館内で撮影や録画、録音を行うことを禁止します。
    撮影や録音する場合は別途定める規則を遵守頂きほかの会員様の映り込みをなくす事。
  2. クラブの安全管理及び利用管理のため会社は館内カメラによる撮影及び録画を行い会員及び利用者はそれに同意します。

第20条 運営介入の禁止

会員はいかなる理由をもっても本クラブの運営に参加することはできません。

第21条 会社の免責

  1. 本クラブの利用に際して会員の自己責任を原則とし所持品の盗難、紛失または毀損、人的事故等により会員に損害が生じた場合、会社に重過失がある場合を除き会社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。
  2. 会員が本クラブの施設利用中、会員の責に帰す事由により生じた自己または他の会員の損害について会社は一切の責任を負わないものとします。
  3. ビジター及び会員以外の方についても同様とします。

第22条 会員の損害賠償

会員は本クラブの施設の利用中、自己の責に帰す事由により会社又は第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。

第23条 告知方法

会社から会員に対する告知は本クラブ内の所定の場所への掲示、ホームページに掲載する方法により行います。
但し、これに代えて随時電子メール、郵便、電話等により告知することができるものとします。
その際は会員から届け出のあった最新の電子メールアドレス、住所、電話番号あてに行うことにより告知を完了したものとみなし会社は告知の未達について責を負いません。

第24条 情報の管理

会社は個人情報保護について公開している「個人情報基本方針」に沿って実施します。

第25条 細則

本会則に定めのないもので本クラブの管理運営上必要な事項について会社は諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。

第26条 諸規則等の厳守

  1. 会員、ビジター及び会員以外の方は本クラブの施設利用に際しては本会則及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内等を厳守し、本クラブの施設内においては施設のスタッフの指示に従うものとします。
  2. 施設および機器の使用にあたっては記載されたルール、スタッフからの指示に従うものとします。
  3. 会員は本クラブ内でいかなる営業活動、ビジネス活動、宗教勧誘を行ってはいけません。
    パーソナルトレーニングなどの営業行為を行うことは固く禁止します。
  4. トレーニングは運動に適した服装で行ってください。
    館内では運動シューズを必ずご着用ください。
  5. 会員は施設内で大声や奇声を発したり他の会員、ゲスト、スタッフに対する暴力、迷惑行為を行うことを禁止します。
  6. 会員は本クラブ内で飲酒又は喫煙、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。

第27条 営業時間・休館日

本クラブの営業時間は別紙に記載されておりますが施設点検・補修・改造等その他やむを得ない事由が発生した場合、変更または臨時休業することがあります。
その場合は館内掲示及びホームページでお知らせ致します。

第28条 会費等の改定

本クラブは会費・利用料・その他の諸費用を社会情勢の変動等に応じて改定することができます。

第29条 改正

会社は本会則及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内、その他本クラブの管理運営に関する事項を改定することができるものとします。
この場合会社は1ヶ月前までに全会員に第23条に記載の方法により告知するものとし改定された本会則等の効力は改定日をもって全会員に及ぶものとします。

第30条 附則

  1. 本会則は2022年07月01日より発効する。

第31条 緊急対応について

店内で身の危険を感じた場合は店内に設置のございます緊急用の非常呼出しボタンをご利用ください。
スタッフ不在の時間帯で出入口の顔認証機が作動しない場合は日本テレコム警備までご連絡ください。

第32条 契約ロッカー

契約ロッカーの解除手続きは解除を希望する月の10日までに行うものとしその場合当該月の末日をもってロッカー契約解除となります。
各月の11日以降に解除手続きがとられた場合は翌月の末日をもってロッカー契約解除扱いとなります。

第33条 パーソナルトレーニング

事前にご予約を頂きご利用をお願い致します。
キャンセルに関しましては前日までにお願い致します。
遅刻等で開始時間が遅れた場合は延長等の措置はございませんのでご了承ください。

第34条 スタッフアワー

平日・土曜日は9:00~21:00まで、日曜日・祝日は9:00~18:00までの左記時間帯においては店舗にスタッフが在中しております。
年末年始、GW、お盆等上記時間内であってもスタッフがいない場合がございます(ノースタッフデイ)。

第35条 カーオーナープラン

株式会社旭モータース顧客様向けの割引プランとなっております。
条件や期間などは車種やサービス内容によって異なりますのでご確認の上ご利用ください。
不正利用が発覚した場合は当施設のご利用をご遠慮させていただく場合がございますのでご了承ください。

第36条 専用駐車場

併設の駐車場は会員様が施設をご利用されるお時間の駐車スペースとなっております。
会員様以外、会員様の施設利用時以外の無断駐車は他のお客様のご迷惑になりますのでご遠慮ください。
駐車場内での盗難、事故等の被害は当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

第37条 ファミリープラン

レギュラー、レディース、シニア会員の同居ご家族様がご入会いただけるプランとなります。
メインの会員種別となるレギュラー、レディース、シニア会員のご家族様が退会した場合は同期日をもってファミリープランの変更をお願い致します。

第38条 水素水、ビタミンサーバー

水素水、ビタミンサーバーの解除手続きは解除を希望する月の10日までに行うものとしその場合当該月の末日をもって水素水、ビタミンサーバーの契約解除となります。
各月の11日以降に解除手続きがとられた場合は翌月の末日をもって水素水、ビタミンサーバー契約解除扱いとなります。

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